2017年3月6日月曜日

「内面の自由を考える集い」のお知らせ

4.1「内面の自由を考える集い」開催のお知らせです。 

戦時下に、治安維持法違反で約60人の編集者や新聞記者が検挙され、特高の拷問による自白をもとに約30人が有罪とされた言論弾圧・冤罪事件として知られる「横浜事件」

その「横浜事件」元被告木村亨さんの再審請求の闘いを中心に構成された映画『横浜事件を生きて』(1990年)を鑑賞します(58分)。

そして、木村さんの死後闘いを引き継がれ、現在、国賠訴訟を係争中のまき夫人(西東京市在住)のお話を伺います。

後半はリレートークを交え、現代の治安維持法と言われる「共謀罪」について、ご一緒に考えたいと思います。お誘い合わせてご参加ください!
 


西東京市柳沢公民館
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/sisetu/lib_komin/yagisawa_komin.html


*横浜事件について

戦時下の言論弾圧事件。雑誌掲載論文がきっかけとなり、1942年から45年にかけて、約60人の編集者や新聞記者が「共産主義を宣伝した」などとして、治安維持法違反で検挙された。出版記念慰安旅行の写真が、共産党の再建準備会の証拠としてでっちあげられた。特高の拷問による自白をもとに、敗戦直後の19459月、30人が有罪とされた。4人が獄死 

その後生き残った元被告2人が冤罪を訴え再審請求を行ったが訴訟記録がないとして1986年に棄却。元被告死後、遺族による第3次再審請求が認められ、2005年に再審が開始された。だが横浜地裁は有罪の根拠となった治安維持法の廃止を理由に、有罪・無罪の判断をせず裁判を打ち切り、免訴とし、2008年最高裁で確定した。2010年横浜地裁は、実質的に無罪だったとして、5人で計約4700万円の刑事補償を認めた 


遺族は、無罪ではない免訴では名誉が回復されないとして、2012年再審遅延の責任を問う国賠訴訟を東京地裁に提起、免訴の違法性もただした。しかし、20166月の判決では、「『免訴』で有罪判決の効力がなくなり、法律上の不利益は回復された」から違法性はないとした。特高による拷問や検察官の不公正、裁判官の対応を違法と認定したが、国の責任については「国家賠償法施行前の行為だった」として認めず。訴訟記録については、裁判所職員の関与で判決後ほどなく廃棄されたと推認できると認定。元被告木村亨さんの遺族妻の木村まきさんは控訴審を闘っている。 


映画『横浜事件を生きて』は、木村亨さんの再審請求の闘いを中心に構成されている。(1990年ビデオプレス作品 企画:庄 幸司郎 撮影・演出:松原 明)






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